茨城大学農学部同窓会規約

第 1 章 総則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、茨城大学農学部同窓会とし、事務局を茨城県稲敷郡阿見町中央3-21-1に置く。

第 2 章 目的及び事業

(目 的)
第2条 本会は、会員相互の啓発、親睦を計り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 同窓会会報の発行
(2) 同窓会会員名簿の発行
(3) 懇親会の開催
(4) 本会発展のための事業
(5) その他本会運営に必要な事業

第 3 章 会員
第4条 本会の会員は、次の通りとする。
(1) 正 会 員 茨城県立農科大学並びに茨城大学農学部卒業生及び同大学院修了生
(2) 準 会 員 茨城大学農学部に在学中の者,及び茨城大学大学院に在学中で正会員以外の者
(3) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を援助する団体及び個人(教職員を含む)
(4) 名誉会員 本会の発展に特に功績があった者で、役員会の議を経て推挙された者
(5) 名誉会長 本会の発展に特に功績があった会長経験者で、役員会の議を経て推挙された者

第 4 章 役員
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹 事 若干名
(4) 監 事 2名 (選出と任務)
第6条 役員の選出と任務は次のとおりとする。
(1) 会長は役員中より互選し、本会の会務を総括する。
(2) 副会長は役員中より会長が委嘱する。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理を行う。
(3) 幹事は会員中より役員会の議を経て、会長が委嘱する。常任幹事は幹事中の現職員をもってあて庶務、会計、その他の事務を分担する。
(4) 監事は会長が会員中より委嘱する。 監事は本会の監査を行なう。

(任期)
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第 5 章 会議
第8条 本会は次の会議を開催し、本会の会務を処理する。
(1) 総会 総会の議長は会長が当たり、役員会より提出された事項を協議する。
1) 事業計画および予算の承認、2) 事業および決算報告の承認、3) その他役員会が必要と認めた事項
(2) 役員会 役員会は会長、副会長、幹事および監事で組織し、次の事項を審議し、決定する
1) 事業計画および予算、2) 事業の執行および決算
3) その他、会長が必要と認めた事項
(3)常任幹事会 常任幹事会は常任幹事で組織し、本会の事務に関する事項を審議する。
(4) その他

第 6 章 会計

(経理)
第9条 本会の経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(会費及び入会金)
第10条 本会の会費及び入会金は次の通りとする。
(1) 入会金 2,000円
(2) 会費 正会員及び個人賛助会員 年額 1,000円、団体賛助会員年額 10,000円、準会員 入学時(入会金を含む)に学部生5,000円,正会員以外の大学院生入学時(入会金を含む)3,000円,編入学生(入会金を含む)3,000円
第 7 章 支部
第11条 本会は、役員会の議を経て、都道府県等に支部を置くことができる。
第 8 章 改正
第12条 本会の規約は役員会の議を経て、変更することができる。
第 9 章 設立年月日  
第13条 本会の設立年月日は昭和28年1月3日とする。

付則
(1) この規約は昭和28年1月3日より施行する。
(2) この規約は昭和53年11月19日より改正施行する。
(3) この規約は平成元年4月1日より改正施行する。
(4) この規約は平成8年11月2日より改正施行する。
(5) この規約は平成26年3月18日より改正施行する。
(6) この規約は平成30年4月6日より改正施行する。

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